身内が亡くなってしまったが、何から手をつければ…?
遺産の分割はどうすれば…?
相続税の申告はどうすれば…?
不動産の相続登記はどうすれば…?
遺産の相続手続きはどうすれば…?
近年の国税庁の発表によると、年間の全死亡者約110万人に対し、相続税の課税対象となった方はわずか4万人超となっています。全死亡者のうち約4%強しか相続税の申告の対象にならないのです。
相続税の申告義務は、亡くなった方の遺産の状況により判断しますが、
の場合は申告しなければなりません(詳細は相続税の計算方法を参照してください)。
その「遺産」の中には当然お住まいの土地や建物も入ります。すると世田谷区や目黒区といった地価の高い地域では、遺産の金額が高額になり、上記の申告義務者に該当してしまうケースが多々あります。
そこで実際相続が発生し、相続人となられた方は友人から聞いたり、インターネットで調べて、配偶者には大幅な税額軽減があることや、亡くなった方が生前住んでいた土地には大幅な評価減があることを知ります。「なんだ、じゃあ相続税はかからないから申告もいらないな」という結論に至りますが、これらの情報は、軽減や評価減については正しいのですが、実に大きな情報が不足しています。
これらの軽減や評価減は、申告して初めて適用を受けることができるのです。「申告することによって、結果的に納税が0となる」が正しいのです。(詳しくは相続税の計算方法を参照してください)
「何をすればよいか、一から教えてほしい」
「他に大した遺産はないけど、評価減を受けるために申告したい」
「住まいの土地の評価は高いから基礎控除を超えてしまうかもしれない」
「そもそも申告が必要なのか判断してほしい、また申告が不要の場合であっても名義変更について相談したい」
このような声にお応えするために、「世田谷相続サポートセンター」を立ち上げました。土地の価格が高い世田谷という場所においては、このようなニーズは多いと思います。
一生に何度も経験しない相続だからこそ、私たちを上手に使ってください。プロフェッショナルとして精一杯お手伝いさせていただきたいと思っております。
私に万が一のことがあったらどうなるのだろう?
生きているうちに子供たちのために出来ることは何だろう?
そもそも相続税はかかるのだろうか?
相続税を安くする方法はないのだろうか?
残された家族が遺産分割でもめないか?
残された家族が相続税の支払いに困るようなことはないか?
この2つの心配事は、ご自身が亡くなった後ではどうすることもできません。生きているうちに対策を練り、実行しなければならないのです。そしてそのどちらが欠けても、その対策は不十分と言えるでしょう。
「POINT1」については、遺言という方法により自身の意思を表明することで対策が可能になりますが(遺留分や遺言の形式には注意が必要ですが)、損得計算と将来の予測が必要になるのが「POINT2」の問題です。
「POINT2」の対策として「アパートを建てなさい」とか「生命保険に入りなさい」という営業を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、それは果たして正しいのでしょうか?その提案とともに下記のような多面的な分析をしてくれたでしょうか?
あなたの現在の財産状態を分析した上で相続税の試算をする
納税に困らない程度のキャッシュを確保する
あらゆる相続税対策のなかでの比較検討がなされている
副次的に発生する税金が考慮されている
当社ではある側面からだけでなく、上記のように多面的に相続税対策を考え、ご提案させていただいております。お客様とのコミュニケーションにより意思を確認しながら、ひとつずつ心配の種を取り除くお手伝いをさせていただきたいと考えております。
代表取締役 内海 佑太
1977年1月8日、神奈川県生まれ。99年3月早稲田大学商学部を卒業後、税理士を志す。2000年9月より都内税理士事務所、埼玉県内税理士事務所と渡り歩く間に税理士試験に合格し、06年6月に税理士登録。08年7月には父の経営する内海税理士事務所に入所。世田谷区への愛着が強くなることとともに地域への貢献意欲が強くなり、09年1月、世田谷区の皆様のための相続に関する相談窓口、株式会社世田谷相続サポートセンターを設立し代表取締役に就任。以後100件を超える相続サポートに携わる。 プライベートでは人よりたくさん打てるゴルフを好み、家族構成は妻と三男。180センチ、78キロ。左投左打。