生命保険金は言うまでもなく、被保険者が死亡した場合に受取人に支払われる保険金です。被保険者が被相続人の場合、受取人に対して課税が行われますが、その課税方式はかなり複雑になっています。
下に保険契約の形態別に、どのような課税が行われるかをまとめてみました。この特殊性を利用した相続税対策を次の項以降にご紹介したいと思います。
表1 被相続人=父の場合の課税
保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 | |
---|---|---|---|---|
父 | 父 | 妻または子 | 相続税 | |
妻 | 父 | 子 | 贈与税 | |
子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
この場合でいう保険契約者とは、保険証券上の契約者ではなく、税法上は「誰が保険料を負担しているか」によって判断しますのでご注意ください。
このケースは保険契約者と被保険者が被相続人であり、受取人が相続人であるパターンで、表1でいうと①に該当します。
相続人が受け取る相続税が課税される生命保険金には税法上、以下のような非課税金額が設けられています。
生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が妻と子2人の場合は、500万円×3人=1,500万円の生命保険金まで非課税になります。この非課税を活用するために、生前に生命保険に加入するというのが、このケースの相続対策です。
この対策は、保険契約に加入しなければならないので、かなり高齢になってしまうと厳しいかもしれません。また、金額的にも大きな遺産の評価減を伴うものではありません。ただ、納税資金を確保するという観点からは非常に有効な手段ですから、検討に値する対策だと思います。
生命保険金が多額であり、他の遺産も相当な金額がある場合には、最高で50%の相続税がかかってしまいます。いかに上述した非課税金額があっても、2億円の生命保険金が手取り1億円になってしまう、などといったケースもあるでしょう。
このような相続税課税のリスクを回避するために、契約方式を工夫して所得税の課税を受けようという相続対策をご紹介します。
まず生命保険を
「保険契約者=子、被保険者=父(被相続人)、受取人=子」
という内容で契約します。すると相続開始時には子に相続税ではなくて、所得税(一時所得)が課税されます。(表1③参照)
受け取った生命保険金について課税される一時所得は、以下の算式で計算されます。
一時所得=(受取保険金-払込保険料の総額-50万円)×1/2
所得税も相続税と同様に、最高税率は約50%になりますが、上記算式の最後の「1/2」によって実質的には受取保険金の25%の負担で済むことになります。これがこの相続対策のミソなのです。
注意点としては、表1の下にも書きましたが、形式的に保険契約を上記のようにすれば良いということではなく、実際に保険料を負担している必要がある、ということです。「保険契約者=子」でも保険料を父の口座振替で支払っているようなケースでは、「保険契約者=父」となり相続税が課税されてしまうでしょう。(表1①のパターン)
しかしそれでは、父が亡くなるまでの子の保険料負担が増えてしまいます。そこで父がその保険料に充てる現金を毎年贈与するのです。保険料が口座振替される子の口座に父が現金を贈与するのです。これで子の負担はなく、父の財産を子に移転することもできます。
現金の贈与ですから、こちらの<現金贈与を実施する場合の注意点>に留意して実行することが大切です。
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