不幸にして身内がお亡くなりになり、後に残されたご遺族の方々は葬儀、役所への届出、四十九日と慌しい日々を送ることとなります。
次に訪れるのが遺産の分割と相続税の心配です。
そもそも相続税がかかるのかどうか?
亡くなった日までの収入は申告しなければならないのか?
私たちが提供する遺産分割・相続税申告サービスはこのような不安を取り除き、主に相続税申告が必要な方向けのワンストップサービスです。
具体的な業務の流れは以下の通りですが、相続手続きの流れも参照しながらご覧になってください。
ご遺族から所有財産・債務、収入の有無といった定量的な内容の他、家族構成や生前の経歴など定性的な内容も教えていただきます。
概略を聞かせていただいた上で、申告が必要かどうかの検討をしますが、結果的に申告が不要なケースでも遺産の分割や不動産の名義変更、預貯金などの相続手続きについてもご相談に応じます。
なお、これらの個人情報について守秘義務を遵守するということは言うまでもありません。
被相続人のその年の1月1日から亡くなった日までの所得について、確定申告をする必要があれば、申告書を作成し、提出します。
被相続人の戸籍謄本等(生まれてから亡くなるまで連続したもの) |
→詳しくは |
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被相続人の住民票の除票 | ||
相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 | ||
土地・建物の登記簿謄本 | ||
土地・建物の固定資産評価証明書 | ||
土地の公図 | ||
預金・有価証券・借入金の残高証明書 | ||
その他財産確認のために必要な書類 | 当社より指示いたします |
相続税を計算するために、相続財産を評価し、相続財産の明細書(目録)を作成します。不動産鑑定士や土地家屋調査士との連携により、土地の評価引き下げに必要な書類を作成することもあります。
相続財産の明細書(目録)をご遺族に提示し、遺産分割のお手伝いをします。
分割方法が決定していない場合には、納税や次の相続まで考慮してベストな分割方法をご提案します。
遺産分割協議の内容を文書化し、ご遺族の皆様に実印を押印していただきます。 ご都合によりご遺族が一堂に会することができない場合は、当社が間に入って押印のとりまとめをいたします。
遺産分割協議書の内容に基づいて相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。
不動産については当社が窓口になり提携の司法書士に依頼します。銀行、証券会社、生命保険の手続きも代行いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
遺産分割サポートと相続税申告サービスの料金につきましては、ヒアリングが終了してから内容を吟味させていただき、お見積書を提示します。 財産の内容についてのみのお見積もりになりますので、例えば遺産分割協議が容易にまとまらないなどといったケースでは、追加の料金を請求させていただくことがあります。
法定相続人2名
遺産分割方法は相続人間で決定済み
小規模宅地の特例により遺産総額が基礎控除を下回る
→30万円
法定相続人3名
将来の二次相続を踏まえ、遺産分割方法をご提案
自宅不動産のほか、賃貸アパートあり
→60万円
法定相続人3名
将来の二次相続を踏まえ、遺産分割方法をご提案
自宅不動産のほか賃貸マンションあり
被相続人が非上場株を保有
→90万円
株式会社世田谷相続サポートセンター
東京都世田谷区宮坂3-10-3宝ビル2F