A | 相続の開始から、相続税の申告、遺産の名義変更までトータルにお手伝いいたします。相続に関して心配なことは何でも相談できる窓口としてお使いください。 |
Q | 相続に関し、どこまで手伝ってもらえますか? |
A | 相続の開始から、相続税の申告、遺産の名義変更までトータルにお手伝いいたします。相続に関して心配なことは何でも相談できる窓口としてお使いください。 |
Q | 相談内容や財産内容が外部に漏れることはありませんか? |
A | ありません。税理士にはお客様の秘密を守る守秘義務が課せられています。 |
Q | 付き合いのある顧問税理士がいますが、相続税は苦手そうです。相続税の申告のみお願いすることはできますか? |
A | できます。相続税は特殊な税金で、経験が少ないなどの理由で業務自体を引き受けない税理士もいます。そのような場合、スポットで相続税の申告をお引き受けすることが可能です。ただしのちの顧問契約に影響が出ないように、事前に承諾を得るなど、筋を通すことをお勧めいたします。 |
Q | 電話やメールでの相談に乗ってもらえますか? |
A | もちろん大丈夫です。回数や時間に制限はありません。 |
Q | 営業時間を教えてください。 |
A | 土日祝日を除く、9:00~17:00です。土曜日しかお時間を作れない方もいらっしゃいますので、土曜日は可能な限り対応させていただいております(要予約)。 |
Q | 事前連絡なしに訪問しても大丈夫ですか? |
A | 初めての方は恐れ入りますが、事前にご予約をお願いいたします。顧問先への訪問などで税理士が留守にしていることも多く、せっかくご訪問いただいても税理士による応対ができない可能性があるからです。ご予約はお電話(03-5799-6888)かお問い合わせフォームからお願いいたします。 |
Q | 亡くなってからいつくらいに相談に伺えばよいでしょうか? |
A | 亡くなった方の財産の全貌の把握には一定の時間がかかると思われますので、四十九日が過ぎてからで十分です。亡くなった直後のことで不安なことがありましたら、遠慮なくお電話(03-5799-6888)にてお問い合わせください。 |
Q | 自宅に来ていただくことは可能でしょうか? |
A | 可能です。ただし関東地方以外は旅費をご負担いただくことがあります。 |
Q | 人が亡くなった場合、必ず相続税の申告は必要でしょうか? |
A | 亡くなった方の遺産総額が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合、相続税の申告が必要です。ただし相続税の申告をすれば使うことのできる特例があり、結果的に相続税が0円になることもあります。 |
Q | 相続税の申告・納付期限はいつですか? |
A | 申告期限も納付期限も亡くなった日から10か月以内となります。 |
Q | 相続税に時効はありますか? |
A | 相続税の申告期限(亡くなった日から10か月)から5年で時効になります。この間に税務署から何も言われなければ相続税の納税義務はありません。ただし、申告義務があることを知りながら故意に無申告だったようなケースでは7年に延長されます。 |
Q | 相続税はどのように支払うのでしょうか? |
A | 税金を納付するための納付書を弊社にて作成し、お渡しします。その納付書を金融機関の窓口に持参し、ご納付ください。 |
Q | 遺産分割がまとまりません。こういった相続人間の調停もやってもらえますか? |
A | できません。遺産分割の調停は弁護士の職域になりますので、必要であれば弁護士のご紹介をいたします。 |
Q | 相続をした土地の売買や活用に関する相談に乗ってもらえますか? |
A | できます。不動産の活用には税金がつきものです。それを考慮しながら提携不動産コンサルタントとともに最適なご提案をさせていただいております。 |
Q | 相続をした賃貸アパートについて、確定申告の相談に乗ってもらえますか? |
A | もちろん大丈夫です。毎年の確定申告をお手伝いさせていただいております。 |
Q | 他士業を紹介してもらえますか? |
A | できます。相続した不動産の名義変更は司法書士、遺産分割に関するトラブルは弁護士といった各士業と連携しております。詳しくはリンクをご覧ください。 |
株式会社世田谷相続サポートセンター
東京都世田谷区宮坂3-10-3宝ビル2F