被相続人(亡くなった方)が亡くなってから、相続財産(遺産)の名義変更までの簡単な手続きの流れです。もっと細かい作業が必要になりますが、一覧性を重視して主要な手続きに絞りました。
期 限 ▼ |
相続の開始(被相続人の死亡)
|
|
---|---|---|
3 ヶ 月 以 内 |
通夜・葬儀
葬儀費用等の領収書を保存します
死亡届の提出
死亡診断書を添付して7日以内に市町村に提出します
初七日法要・四十九日法要
遺言書の有無の確認
自筆遺言証書は家庭裁判所で検認を受けます
相続人の確認
戸籍謄本を取得して確認します
相続の放棄または限定承認の申述
家庭裁判所に申述します |
|
4 ヶ 月 以 内 |
所得税・消費税の準確定申告
被相続人のその年の1月1日から亡くなった日までの所得税・消費税について税務署に申告し、納付します |
|
10 ヶ 月 以 内 |
相続財産及び債務の確定
相続財産と債務を調査し、確定します
相続財産の評価
相続税を計算するために相続財産を評価します
遺産分割協議
相続人全員で相続財産の分け方を協議します
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容を文書にし、相続人全員が実印を押印します
相続税の申告書の作成
遺産分割協議の内容に基づき、相続税を計算します
相続税の申告と納付
被相続人の住所地の所轄税務署長に相続人の連名で提出した上、相続税を納付します |
|
期 限 な し |
相続財産の名義変更手続き
不動産については名義変更登記をし、預金は解約か名義変更をします(期限はありません) |
株式会社世田谷相続サポートセンター
東京都世田谷区宮坂3-10-3宝ビル2F